遺産相続

遺産分割とは

相続開始の時から、相続財産は相続人に帰属します(民法896条本文)。相続人が複数いる場合には、相続財産は相続人間で共有となります(民法898条1項)。遺産分割とは、相続人間で共有状態にある遺産を各相続人に配分することをいいます。

遺産分割の流れ

遺言の有無の確認。遺言があれば検認し(公正証書遺言では不要)遺言に基づいて遺産分割。遺言がない場合には、相続放棄をせず、限定承認・単純承認した場合には共同相続人間で遺産分割協議。遺産分割協議が成立すれば、遺産分割協議書の作成。遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所へ調停の申立て。